2018-06-01 第196回国会 衆議院 法務委員会 第17号
二つ目は、同じく、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件で、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合に、家庭裁判所が、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与することが必要と認める場合の裁量的な国選付添人の制度であります。
二つ目は、同じく、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件で、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合に、家庭裁判所が、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与することが必要と認める場合の裁量的な国選付添人の制度であります。
また、同制度の対象事件の範囲については、少年鑑別所送致の観護措置がとられたぐ犯少年への適用を含め、引き続き検討を行うこと。 二 検察官関与制度の趣旨が事実認定手続の適正化にあることに鑑み、改正後の同制度が少年法の理念にのっとって適正に運用されるよう、十分配意すること。また、少年審判に関与させる検察官について、少年の心理及び審判の特質に関する理解を深めさせること。
現在の現行法の少年法の定める家庭裁判所の裁量による国選付添人制度において国選付添人を付する要件は、故意犯の犯罪行為により被害者を死亡させた罪、又は死刑若しくは無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件につきまして、少年鑑別所送致の観護措置がとられており、そして、少年に弁護士である付添人がない場合において、家庭裁判所が事案の内容、保護者の有無その他事情を考慮して、審判の手続に弁護士である
四 少年鑑別所送致の観護措置がとられたぐ犯少年についての国選付添人制度の適用について、引き続き検討を行うこと。 五 少年院における矯正教育及び少年刑務所における矯正処遇と社会復帰後の更生保護及び児童福祉とが連続性を持って行われ、仮釈放又は仮退院の運用が一層適正に行われるよう、少年に対する支援の在り方について検討を行うこと。
あるいは、少年を冤罪から守り、少年の意見を伝え、少年の立ち直りを助けるために、国選付添人制度の対象事件を少年鑑別所送致の観護措置決定により身柄拘束を受けた全ての少年に拡大することについて、平岡前法務大臣は、昨年十月二十五日の法務委員会において、私の質問に対して、「これから法務省の中でしっかりと取り組んでいくように、リーダーシップというほどのことではないかもしれませんけれども、私なりの姿勢を示していきたい
すなわち、一定の重大事件について、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所が職権で少年に弁護士である付添人を付することができることとしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。
すなわち、一定の重大事件について、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所が職権で少年に弁護士である付添人を付することができることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。
第四に、一定の重大事件について、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合において、少年に弁護士である付添人を付することができることとしております。 本案は、第百六十四回国会に衆議院に提出され、継続審査に付されていたものであります。 今国会では、去る一月二十五日本委員会に付託され、三月二十三日長勢法務大臣から提案理由の説明を聴取し、三月二十八日質疑に入りました。
すなわち、一定の重大事件について、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所が職権で少年に弁護士である付添人を付することができることとしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
についてでございますが、現行の少年法上、少年及び保護者は私選の付添人を選任することができることとされているほか、検察官が少年審判の手続に関与する場合において、少年に弁護士である付添人がついていない場合には、家庭裁判所が弁護士付添人を付することができる、このようにされているわけでございますが、今回の法改正では、さらにこの制度を一歩進めて、検察官が少年審判の手続に関与しない場合であっても、一定の重大事件については、少年鑑別所送致
すなわち、一定の重大事件について、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所が職権で少年に弁護士である付添人を付することができることといたしております。 その他所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
さらに、今回の改正で、検察官が少年審判の手続に関与しない場合であっても、一定の重大事件について、少年鑑別所送致の措置がとられているときに、家庭裁判所が職権で、少年に国費で付添人を付することができる制度を導入することとしていることは、全くよいことと思います。 最後に、人材を育成することは国家の基盤であります。このような観点から見て、我が国にとって少年法制はまことに重大な意義を有するものであります。
すなわち、一定の重大事件について、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所が職権で少年に弁護士である付添人を付することができることとしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、観護措置として少年鑑別所送致などの措置をとることができ、この収容期間は、法律上四週間が限度とされております。 家庭裁判所は、審判において、事案の内容に応じて、保護観察、児童自立支援施設送致などの保護処分などの決定をすることができます。
○最高裁判所長官代理者(山崎恒君) 現在係属中の事件でありますので、一般的、外形的なことしか申し上げられませんが、お尋ねの少年につきましては、七月十日に長崎家庭裁判所に送致があり、同日、少年鑑別所送致の観護措置が取られ、七月十六日に審判開始決定がされ、昨日、第一回の審判が開かれ、鑑定を実施することが決定されたと聞いております。
また、少年法によります観護措置としての少年鑑別所送致の場合におきましても、審判を行うための必要性のほか、少年が非行を犯したことを認めるに足りる相当な理由の存在というものが要求されているわけでございまして、いずれも身柄拘束の必要性と相当性が認められる場合に限ってこれを行うことができるということになっているわけでございます。
○濱政府委員 今委員お尋ねの御趣旨は、非行事実が認められないことによりまして、最終的に審判不開始、不処分または保護処分取り消しの各決定がなされた場合以外にも、例えば少年鑑別所送致の観護措置が必要ないのにこれがとられたり、真実は非行がないのに誤って保護処分に付されて当該保護処分が終了してしまったような場合をあるいはお考えになっておられるのではないかと思うわけでございますが、現行少年審判手続上、この点については
○濱政府委員 刑事訴訟法における勾留中の被告人についての保釈制度、これは委員に御説明申し上げるまでもなく、逃亡のおそれを保釈保証金によって担保するとともに、種々の条件を付して公判への出頭を確保する手段を講じて被告人の身柄の拘束を解くものであるというふうに理解しているわけでございますが、現行の少年審判手続における観護措置としての少年鑑別所送致について仮に保釈制度というものを考える場合、少年鑑別所送致は
最初の、少年鑑別所送致の期間が原則は十四日間、二週間で、また更新によって四週間まで認められる、それで裁判の方はぎりぎりに入るという、現在大体三週間過ぎたあたり、試験観察等の関係もございますので若干のゆとりを残して、三週間過ぎて二十四、五日ぐらいの間にやっているのが多いと思います。
家庭裁判所におきましては、審判のため必要があるということで即日東京少年鑑別所送致の決定をいたしまして、同少年は鑑別所に監置されました。鑑別所東寮の二階の一号室に収容されたのでございます。
先ず、少年法の一部改正について申し上げますと、この八月一日から家庭裁判所が観護の措置をとつた少年を収容する所は、本来の少年鑑別所だけとなるのでありますが、少年鑑別所の所在地からかなり離れた所にある多くの家庭裁判所支部の事件について、家庭裁判所が少年鑑別所送致の観護措置をとつた場合において、交通事情等の理由から、直ちに少年鑑別所に収容することが不可能であるか、または著しく困難である場合が少なからず生ずるものと
まず、少年法の一部改正について申し上げますと、この八月一日から家庭裁判所が観護の措置をとつた少年を収容する所は、本来の少年鑑別所だけとなるのでありますが、少年鑑別所の所在地からかなり離れた所にある多くの家庭裁判所支部の事件について、家庭裁判所が少年鑑別所送致の観護措置をとつた場合において、交通事情等の理由から、ただちに少年鑑別所に収容することが不可能であるか、または著しく困難である場合が少なからず生
次に、やむを得ない場合とただちに少年鑑別所に収容することが著しく困難な場合、この場合をどういうふうに考えておるかという御質問についてでございますが、これはまず第一番に、今度代用少年鑑別所が廃止になりますと、家庭裁判所から少年鑑別所送致の決定により、少年鑑別所に収容されることになるのでございますが、御存じの通りに、この少年事件を取扱います家庭裁判所が、特に甲号の家庭裁判所支部におきましては、少年鑑別所
少年院法第二十一条第一項の規定による経過措置として、従来少年院又は拘置監の一部を特に区別して少年鑑別所に充てておりましたが、本年三月三十一日を以てこの制度が廃止されますので、四月一日からは、家庭裁判所において、観護の措置をとつた少年を収容するところは、本来の少年鑑別所だけに依存することとなるのでありますが、この少年鑑別所の所在地からかなり離れた所にある多くの家庭裁判所支部の事件等につきまして、家庭裁判所が少年鑑別所送致